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お問い合わせ

受給者証がない方もまずはご相談ください。

施設見学・面談

お子様の様子をお聞かせください。見学は、保護者の方だけでも大丈夫です。

受給者証の発行手続き

市役所・区役所の相談窓口で受給者証発行の手続きをお願い致します。計画相談支援など、ご不明な点がございましたら、お手伝いさせていただきます。

ご契約のお手続き

受給者証などの必要書類をご持参いただき、重要事項の説明ののち、契約書を取り交わします。

ご利用開始

ご契約完了後、翌日から利用可能です。

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相談受付

新しくサービスを利用した場合や、困ったことがある場合は、相談支援事業所、または市町村の障がい福祉課に連絡しましょう。サービスを利用する場合は、まず「サービス等利用計画」を作成・提出する必要があります。ご本人・ご家族の方が自分で作成することも可能ですが(セルフプラン)、相談支援事業所の相談支援専門員が依頼を受けるため、市町村にある事業所を選びましょう。

相談支援事業所との契約

「サービス等利用計画」の作成を依頼した事業所から説明を受け、相談支援事業所との利用契約を結びます。相談支援専門員が自宅などを訪問して、ご本人やご家族の希望、これからの暮らしなどについて直接お話をうかがい、「サービス等利用計画(案)」を作成し、市町村に提出します。支給決定に必要な認定調査や区分認定が市町村によって実施されますので、支給申請書など必要な書類を提出してください。

受給者証の受け取り

市区町は「サービス等利用計画(案)」に基づいて、利用できる福祉サービスの内容や量を決定し、受給者証を発行しますので、大切に保管してください。

サービス担当者会議への参加

相談支援専門員が、受給者証や「サービス等利用計画(案)」に基づいて利用できる福祉サービス事業所や、暮らしを応援してくれる人たちを集めて会議を開くので、ご本人やご家族の希望もお話ください。(会議は必要に応じて数回開催されることもあります。)

サービス利用事業所との契約

サービス担当者会議での内容を受け、相談支援専門員が「サービス等利用計画」を作成します。その後、ご本人やご家族が利用する事業所と契約し、サービスの利用が始まります。

サービス利用開始とモニタリング

「サービス等利用計画」と受給者証に基づいて、相談支援専門員が定期的にサービスの利用状況や、ご本人の生活環境について面談し、把握(モニタリング)いたします。サービスの変更を希望される場合はご本人がご相談ください。

ケア21の障がい者(児)支援が提供する、放課後等デイサービス、児童発達支援、生活介護、ショートステイ(短期入所)事業などのサービスをご利用いただく際には、各市区町村が発行する「受給者証(通所受給者証)」が必要になります。
初めて放課後等デイサービスなどをご利用される場合は、受給者証の申請及び受給開始の決定が必要です。受給者証は、お住まいの市区町村の障がい福祉担当課(お住まいの市区町村によって名称は異なります)で発行申請していただけます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご希望の事業所にご相談ください。

ご支援のご相談、ご利用、ご見学に関するご相談は受付センターまでお気軽にお問い合わせください

0120-944-821 受付時間:月〜日 9:00-18:00(祝日を含む毎日)